電子出版と自炊行為を巡る攻防に対する考察
簡単に状況解説から。
自分の持っていた書籍から電子書籍を作成するこの一連の行為を「自炊」と呼びます。普通は自分で持ってる本の形が紙から電子データに変えるだけなので”再配布さえしなければ”問題はありません。
問題は自炊行為を行う為の道具や裁断済みの書籍を貸し出す、通称「自炊業者」が現れたこと。裁断機やスキャナを貸し出すこと自体はリース業者とさして変わらないのですが、裁断済み書籍も同時に貸し出す行為は著作権法的にはかなりグレイゾーンです。「本を貸し出す」行為は図書館と一緒、「スペースと書籍を貸し出す」行為は漫画喫茶やインターネット喫茶と一緒。
ですが、「他の客が置いて行った裁断済み書籍を貸し出す」のは自炊以外の用途はあり得ず、貸出元業者が購入してもいない、データを持って帰る利用者も書籍に対する対価を払っていない。でも状況は図書館や漫画喫茶と大して変わらない。現在はこの点に関するガイドラインも法律も存在しない為、出版界や作家、漫画家、印刷業を中心に論争の中心になっています。
まだ執筆中・・・。